函館市選挙管理委員会は30日、市内港町1の商業施設に設けた期日前投票所で、選挙権のない少年(12)に誤って小選挙区用の投票用紙を交付し、投票させたと発表した。同選管によると、投票は有効票扱いになるという。
同選管によると、同日午後4時55分ごろ、父親(47)が妻(50)の入場券を少年に持たせて来場。受付係、名簿対照係、用紙交付係の3人は選挙人名簿と来場者の氏名、年齢の確認が不十分なまま手続きを進め、少年に投票用紙を交付した。小選挙区の投票後に係員が違和感に気付き、比例代表と国民審査の用紙は交付しなかった。父親は妻の体調が悪く、代理での投票が可能だと思っていたという。
同日、道選管に事例の発生を報告した。市選管の山崎貴史選挙課長は「本来ならばあり得ない事例」とした上で「31日の投票では入場券の記載内容と選挙人名簿の照合の重要性を投票管理者、従事者に周知する」と話している。(海老田 暁)