Q 相続に伴う不動産の所有権の移転登記(相続登記)や預貯金の払い戻しなどの手続きでは、「法定相続情報証明制度」を利用すれば便利だと聞いたのですが、どのような制度で、どこで手続きができますか。
A 相続に伴う不動産の所有権の移転登記(相続登記)や預貯金の払い戻しなどでは、手続きを行う機関において、亡くなられた方の法定相続人を確認しなければならないことから、戸除籍謄本などの束を各機関の窓口に提出する必要がありますが、複数の機関で手続きを行う場合は、それを複数用意するか、一組の書類を用意して1カ所ずつ順番に提出するか(原本を返却してもらい次の機関に順次提出するか)、いずれかの方法によることになり、費用や時間がかかります。
法定相続情報証明制度は、申出人(相続人)が法務局に戸除籍謄本などの束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、法務局でその一覧図の写しに認証文を付けて証明書として無料で発行する制度です。
この証明書は、戸除籍謄本などの束に代わる書類として、相続登記をはじめ、預貯金の払い戻しといった手続きに利用できるほか、相続税(税務署)、自動車の名義変更(運輸局)および遺族年金(年金事務所)に関する手続きにも利用でき、複数枚の証明書を取得すれば、同時に各機関で手続きを行うことができます。
証明書の交付の申し出は、①亡くなられた方の死亡時の本籍地②亡くなられた方の住所地③申出人(相続人)の住所地④亡くなられた方名義の不動産の所在地―のうち、いずれかを管轄する法務局で行うことができます。
本制度の具体的な手続きについては、法務局ホームページ(「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」検索または二次元コード)をご覧ください。