函館市は「空家対策特別措置法」に基づき「空家等対策計画」を策定する周辺環境に影響を及ぼす特定空家への対処など、市民生活環境の保全につなげるほか、空き家の有効活用促進策など、中長期的な対策を盛り込む方針計画期間は2016年度からの5年間とし、本年度中の策定を目指す
2日に市役所で開かれた市空き家等審議会(会長・米塚茂樹弁護士)で計画の概要が示された
計画骨子では、対象地区は市内全域のほか、計画期間内に重点的に取り組む地域として、西部地区や中心市街地活性化基本計画の地域を想定空き家の適切管理の促進策として、相談体制の整備、所有者への啓発などを実施倒壊の恐れがあるなどの特定空家の対応では、判断の基本的考えや措置の手続きを盛り込む
今後、同審議会で、現状分析や利活用策など、具体的な計画内容を審議来年3月の策定を目指す
一方、今年5月までに全面施行となった特措法と昨年1月施行の市の空き家条例との関連を整理するため、市は12月の定例市議会に条例改正案を提出する条例における空き家の定義、所有者への措置などの規定は法の規定に改める
空き家の状態は倒壊の危険性、衛生面などで4区分とし、判定基準は条例の「危険度なし・危険・著しく危険」の3段階から、今後は「著しい状態」があるかないかの2項目とする
また、特措法に定めのない緊急度判定の基準などは市の独自規定として、現行通り条例に定める同審議会には対策計画についての協議といった役割を新たに加える改正案は今月中旬に公表し、パブリックコメント募集する