お薬の特別料金って?
本年2024年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるにもかかわらず先発医薬品(長期収載品)を希望すると「特別の料金」がかかるようになりました。
ジェネリック医薬品は先発品の特許が切れてから、同じ成分を使って、品質、有効性、安全性についての試験に合格し厚生労働省の承認を得て発売されます。本来医薬品の開発には莫大な時間と費用を要しますが、ジェネリック医薬品はそのコストがかからないため、安い値段で提供することが可能です。増大する医療費を抑えるために国はジェネリック医薬品の使用を推奨しています。
さらに本年10月から「特別の料金」が加算されるようになり、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当です。例えば先発品が1錠あたり100円だったとします。一方ジェネリック医薬品が1錠あたり60円だった場合、その差額は100円60円=40円になります。40円の4分の1は10円です。この10円が「特別の料金」になります。これは健康保険の対象外なので消費税が加算されます。
ただし常に先発品を使用した場合「特別の料金」が生じるわけではありません。「先発医薬品の使用が医療上必要あると認められる」場合や「医薬品不足による在庫状況等を踏まえ、当該薬局において後発医薬品の提供が困難である場合」は該当しません。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を使っていますが、有効成分以外の添加物が異なる場合があるため「ジェネリック医薬品は心配なので、先発医薬品を服用したい」という患者さんもいらっしゃいます。自身の希望で自由に選択出来ますが、より高額な先発医薬品に、さらに特別の料金が加算され薬代がますます高くなってしまいます。
ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品と同じ添加剤を使用し先発医薬品と同じ製造工場で作っている、オーソライズド・ジェネリック医薬品(AG医薬品)と呼ばれるものもあります。お薬に対する不安を解消しつつ負担を少しでも抑えるためにも、薬剤師と相談してみると良いでしょう。
(ハコラク 2025年2月号掲載)



