介護に困ったら・・・
「『介護保険制度』ってなに?」「介護保険料ってどうして徴収されているんだろう」と思われている方、少なくないと思います。必要になった時に1~2割の自己負担で介護サービスを利用できる制度が介護保険制度です。
「サービス」にはいくつか種類があります。例えば、自宅に来て支援してもらう訪問介護、通って生活支援をしてもらう通所介護などです。自己負担の残りは国の財源や40歳以上の方が支払う介護保険料で賄われています。健康保険料とは違い、誰しもが利用するわけではないのが介護保険料です。お元気なままで利用しないに越したことはありませんが、必要になった時に制度を知らなかった為に、せっかく保険料を支払っていても介護保険サービスを利用できなかったということがあります。例えば、お風呂の椅子の購入や手すりを付ける工事などです。要件を満たし正当な手続きを行えば、介護保険サービスを利用できます。介護保険制度は3年に1度改正されており、少しずつ変化しています。複雑な部分もあるので、まずはご相談下さい。相談機関としてはお住まいの役所や包括支援センターなどがありますが、就労などで役所の開いている時間に行けない、役所に行きづらいという方は、ぜひ最寄りの居宅介護支援事業所をお訪ね下さい。お電話での相談も可能です。土曜日も開いている所や訪問してくれる事業所もあります。
居宅介護支援事業所にはケアマネージャーが常駐しています。ケアマネージャーは介護サービスの調整や介護の困りごとの相談に乗り、皆様の困りごとが解決するお手伝いをさせていただいております。
加齢やご病気で今までの生活が難しくなった、今までできていた事ができなくなってきたと感じられても大丈夫です。一人でお悩みにならず、お気軽にご相談下さい。
(ハコラク 2018年8月号掲載)
ケアプラン ふれあい
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