正社員と非正規社員の間で不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」。来年4月から改正法の適用を受ける道南の中小企業を支援しようと、函館市内の社会保険労務士5人が新会社「函館人事コンサルティング」(函館市柏木町、谷口拓也代表)を設立した。
同一労働同一賃金は、改正パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴い、今年4月から大企業で導入。中小企業は適用に1年間の猶予がある。基本給や賞与、手当など待遇の違いを設ける場合、企業が合理的な理由を説明する義務を強化する。ただ、厚生労働省の対応マニュアルによると、職務の内容や責任の度合いなどを細かく比較する必要があり、専門家の役割は重要となる。
社労士は、賃金制度や就業規則の改正を担う人事労務管理の専門家。所属社労士が複数いる大都市圏の事務所などに函館から依頼するケースがみられ、谷口代表は「地元の社労士だからこそ密に連携を取り、企業に合った対策が打てるのではないか」と話す。
北海道社会保険労務士会函館支部長を務める谷口代表は、30~40代の社労士4人に声を掛け、1月に新会社を設立した。「5人の社労士は得意分野や視点も異なるため、最善の策を探りやすい。新制度への対応を入り口に、人事・労務管理の幅広い業務をサポートしていければ」と話している。
問い合わせは同社(社会保険労務士法人谷口事務所内、0138・52・7565)へ。(深津慶太)